◆不動産売却をお考えの方は、まずは無料査定をお試し下さい◆
静岡県三島市での不動産売却・不動産査定ならアーネストにお任せください。 当社は静岡県東部で各種不動産事業を展開中でございます。
三島市での不動産ご売却にも対応しております。 また、三島市における不動産売却のご相談だけでなく、
沼津市・駿東郡長泉町・裾野市・御殿場市・駿東郡清水町・伊豆の国市・田方郡函南町・伊豆市
の無料査定も対応しております。
また、賃貸住宅仲介業店舗数No.1のアパマンショップに加盟しています。
不動産にまつわる全てのサービスをワンストップでご提案できる会社を目指しています。 こうしたお客様のご要望にお応えできるパートナーとして、スタッフ一同誠心誠意尽くしてまいります。 三島市での不動産売却・不動産査定はアーネストへどうぞご相談くださいませ。
物件の維持にはお金が掛かりますよね。
負担が重いと感じるのであれば、無理をせず、まずは当社にご相談ください。
■売却を検討したいが、何から手を付けて良いのかわからない。
まずは当社の無料査定をお試しください。売却の金額だけでなく、売却のタイミングや収益物件の場合、収支分析なども含め適切なアドバイスをさていただいております。
■今すぐ現金が欲しい!何か月も待てないよ。
買取をおススメしております。
金額次第で…という方も、一度ご相談下さい。
■不動産の査定はどうやって行うの?必要なものは?
直近の市場動向などを基に、適正な査定価格を算出しております。
また、お客様にご用意していただく書類等は基本的に御座いません。※1
正確な面積もアーネストで調査いたしますのでご安心ください。※1 物件により必要になる場合もございます。
■価格次第で売却するか決めたいけれど、面談しないと査定は出来ないの?
面談するのはちょっと…という方もご安心ください。
電話やメールのやりとりのみでも査定が出来ます。
とりあえず価格を知ってから売却を考えたいという方も大歓迎でございます。
◆不動産査定ご依頼後、不動産売却までの流れ
①査定価格のお知らせ
↓
↓
査定のご依頼をいただいた日より、翌日~3日※1(土日祝含まず)
で査定結果をご連絡させていただきます。
それに基づき売却価格を綿密に打ち合わせします。
※1 物件によっては1週間程度かかる場合もございます。
②媒介契約の締結
↓
↓
正式な書面を作成し、ご署名・捺印していただきます。
売主様、アーネストが共に有する契約書です。
媒介契約の締結によって売主様との売買仲介の
関係が明確化されます。
③販売活動
↓
↓
様々な販売活動を行います。
・不動産流通機構(レインズ)への登録
・インターネット掲載(アットホーム・スーモ・ヤフー不動産等多数ポータルサイト)
・住宅情報雑誌『住まい情報』に毎月5ページにわたり掲載
・新聞広告、折り込みチラシへの掲載
・ポスティング広告
・顧客限定のダイレクトメール送付
・オープンハウス開催
・既存ユーザーへのご紹介・店頭掲示
④購入希望者発見のご連絡
↓
↓
購入希望者の方が現れましたら、その方の希望条件等を売主様にご連絡させていただきます。
(購入希望者より購入申込書を、書面でいただきます。)
双方の意見が合致しましたらご契約日の設定を行います。
⑤売買契約の締結(ご契約)
↓
↓
いよいよご契約です。
売主様、買主様、営業担当者で集まります。
売却する物件の売買に関する重要な説明と、書類にサインや捺印を行います。
⑥物件お引渡し
↓
↓
銀行などで残金の決済をします。その時に所有権の移転をし、
売却する物件・鍵の引き渡しなどを行います。
株式会社アーネスト 本社店舗紹介
商号 | 株式会社アーネスト |
---|---|
代表者名 | 土屋昭次 |
所在地 |
静岡県三島市南田町2-31 アーネストビル 2F |
免許番号 | 静岡県知事 (6) 第10720号 |
earnest@e-apamanshop.com | |
TEL | 055-983-3933 |
FAX | 055-983-2523 |
営業時間 | 9:00-18:00(日・祝17:00まで) |
事業内容 | ■宅地建物取引業 ■損害保険代理店業 ■アパマンショップFC店の運営 (三島南田町・三島南口・沼津・駿東・御殿場各店) ■不動産有効活用のコンサルティング ■賃貸アパート・マンション管理業務 ■リフォーム・リノベーション事業 |
定休日 | 無(夏季休業・年末年始除く) |
加盟団体 | (公社)静岡県宅地建物取引業協会 (公財)日本賃貸住宅管理協会 全国賃貸管理ビジネス協会 |
取引銀行 | 静岡銀行 スルガ銀行 |
従業員数 | 88人 |
交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 三島田町駅 徒歩8分 東海道本線 三島駅 徒歩22分 |
株式会社アーネストは、個人情報を「個人情報の保護に関する法律(平成17年4月1日全面施行)」に基づき以下の目的で利用させて頂きます。
第1 不動産の売買契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買、賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること
第2 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること
第3 上記第1及び第2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他等門家、提携損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して情報を提供すること
なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用致します。
(1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。
(2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主・買主・貸主・借主の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。
(1)提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
(2)提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
(3)ご本人からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。
第4 上記第1及び第2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること
第5 お客様からのお問い合わせに応じるため及び第4の目的を達成するために必要に応じて保管すること
第6 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること
第7 不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと
なお、価格査定に用いる成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として、仲介の依頼者に提供されることがあります。
(1)提供される情報は、売主・買主・貸主・借主の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です。
(2)提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
(3)ご本人からお申込し出がありましたら、提供は中止致します。
第8 市場動向分析を行うこと
制定 平成17年3月16日
施行 平成17年4月01日